分譲マンションと成年後見
私は現在、主に3つの資格で事務所を経営しています。メインは社会福祉士として
後見活動による収入です。第2に行政書士としての遺言・相続業務です。
最後に独立して数年間事務所を支えたマンション管理士としての
管理組合支援業務です。今も数件の管理組合の顧問をしています。
最近の業務のメインである「後見人業務」にあまり必要がないと思っていた
マンション管理士の資格ですが、最近とても役に立つ資格だと実感してます。
福祉の世界ですと「在宅」か「施設」かで区別しますが
在宅の中には、戸建かマンション、所有権か賃貸か借地権かで、対処の仕方が
違ってきます。知識があればスムーズに支援ができます。
特にマンションの区分所有法に基づく居住ルールは実際にマンションに住んで理事
になってみないと、戸建との違いが分からないと思います。
後見人として思うことは、被後見人がマンションに住んでいて
管理費を滞納していたり、専有部分がゴミに埋もれていたりと、これからは
都市部においては頻繁に起こりえることだと思います。
私の所属する首都圏マンション管理士会むさし野支部から「マンションンと高齢化」
について講師依頼があり、そこでは後見制度についての入口付近をお話しできればと
思っています。今後、国家資格者は成年後見制度の初歩的な知識は必修です。
マンション管理士のみなさん、近い将来後見人が突然現れて「滞納している管理費と
修繕積立金を半分にしてほしい」と言われたらどう対処しますか?
平成20年度のマンション管理士の試験に後見制度に関する問題が出ました
ので掲載します。数年前ではマンション関係では考えられない問題です。
少しずつではありますが後見制度が浸透してきているものと思います。
〔問 13〕甲マンションの一室に一人で住んでいる区分所有者Aは、精神障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあり、管理費を滞納している。この場合において、家庭裁判所にAの後見開始の審判を請求することができない者は、民法の規定によれば、次のうちどれか。
1 甲マンションの管理組合
2 A本人
3 Aの4親等の親族
4 検察官





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