分譲マンションと成年後見

 私は現在、主に3つの資格で事務所を経営しています。メインは社会福祉士として

後見活動による収入です。第2に行政書士としての遺言・相続業務です。

最後に独立して数年間事務所を支えたマンション管理士としての

管理組合支援業務です。今も数件の管理組合の顧問をしています。

 最近の業務のメインである「後見人業務」にあまり必要がないと思っていた

マンション管理士の資格ですが、最近とても役に立つ資格だと実感してます。

福祉の世界ですと「在宅」か「施設」かで区別しますが

在宅の中には、戸建かマンション、所有権か賃貸か借地権かで、対処の仕方が

違ってきます。知識があればスムーズに支援ができます。

特にマンションの区分所有法に基づく居住ルールは実際にマンションに住んで理事

になってみないと、戸建との違いが分からないと思います。

 後見人として思うことは、被後見人がマンションに住んでいて

管理費を滞納していたり、専有部分がゴミに埋もれていたりと、これからは

都市部においては頻繁に起こりえることだと思います。

  私の所属する首都圏マンション管理士会むさし野支部から「マンションンと高齢化」

について講師依頼があり、そこでは後見制度についての入口付近をお話しできればと

思っています。今後、国家資格者は成年後見制度の初歩的な知識は必修です。

 マンション管理士のみなさん、近い将来後見人が突然現れて「滞納している管理費と

修繕積立金を半分にしてほしい」と言われたらどう対処しますか?

平成20年度のマンション管理士の試験に後見制度に関する問題が出ました

ので掲載します。数年前ではマンション関係では考えられない問題です。

少しずつではありますが後見制度が浸透してきているものと思います。

〔問 13〕甲マンションの一室に一人で住んでいる区分所有者Aは、精神障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあり、管理費を滞納している。この場合において、家庭裁判所にAの後見開始の審判を請求することができない者は、民法の規定によれば、次のうちどれか。

  

  1 甲マンションの管理組合

  2 A本人

  3 Aの4親等の親族

  4 検察官

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市民後見人養成プロジェクト

 3月20、21、22日の3日間、東大本郷キャンパスで開催される

「市民後見人養成講座」のスタッフとして参加することになりました。

この講座は東京大学と筑波大学の共同プロジェクトで、当初の募集が

200人でしたが、実際の応募がなんと500人を超えてしまったそうです。

そのため今回受講できなかった人のために、今年中に同じ講座を開催するそうです。

 応募は全国から入り、市民後見人に対する関心が高いことがあらためて感じました。

我々職業後見人としては、後見制度の中で市民後見人とどのような関わりを持ち、

また業務を分担していくのか非常に気になるところです。

3日間の中で養成する方と、養成される方の熱気を感じて自分なりに何か感じ取って

こようと思います。

市民後見人養成プロジェクトの記事(日本介護新聞)

http://careworker.seesaa.net/article/114492083.html

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「地域の防災と社会福祉」東京福祉カレッジのご案内

9月に発足して間もないかつしか社会福祉士会ですが

かつしか社会福祉士会が初めて主催するイベントです。

大地震、津波、洪水等の自然災害、戦争、テロ等の人的災害は

明日起こっても不思議でない状況です。

そんな時、我々市民はどう行動すればよいのでしょうか?

また、社会福祉士はどんな役割でどう行動できるのでしょうか?

そんなことを皆さんで一緒に考えてみませんか?

日時:平成20年12月13日(土)13:30~16:30

場所:かつしかシンフォニーヒルズ別館4階ラベンダー

当日はパネラーとして以下の方にお話をしていただきます。

新潟県社会福祉士会 大鳥 恵美氏「地震を通して経験したこと」

葛飾区防災課 村杉 昇氏「葛飾区の防災体制と課題等」

かつしか社会福祉士会 萩原 康行氏「災害弱者支援の立場から」

詳細はファイルを添付いたしますのでご覧ください。

「081009.pdf」をダウンロード

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山は中高年のパラダイス

先日、十数年ぶりに「尾瀬」へ一泊で行ってきました。

いつもは夜行日帰りや自分達の山小屋を尾瀬周辺に2軒所有しているため

尾瀬の山小屋にははじめて泊まりました。

設備の良さに驚きました。檜の風呂、ウオッシュレット付のトイレ、個室等と

以前の山小屋のイメージはまったくありません。

布団も綺麗でとても快適でした。

紅葉も真っ盛り、久しぶりに「秋の尾瀬」を堪能して来ました。

Imgp0462a_2

尾瀬もやはり中高年のハイカーが多いですね。

「足」は第2の心臓といわれます。

自然を侮らず、ルールを守り、無理をしなければ

中高年の趣味としては最高の時間の使い方だと思います。

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成年後見利用で助成、品川区社会福祉協議会

日本経済新聞10/23東京版より

品川区社会福祉協議会は来年度から認知症の高齢者や知的障害者による

成年後見制度利用で費用負担が困難な人を対象にした助成を始める。

財源は区民から遺贈された資金を使う。

区社会福祉協議会は費用負担が困難と認めた区民に対して

申立費用12万円、後見人報酬1万円、活動経費年5万円を限度に補助する。

年間30件程度の利用を見込んでいる。

先日私は、葛飾区成年後見制度推進機関連絡会に「かつしか社会福祉士会」

の代表として出席しました。参加者の7割位はケアマネージャーの方でした。

我々のグループは「申立費用について」話し合いましたが、現場サイドでは申立に

関して親族が協力的でない、本人の財産があまりない等で成年後見の制度に乗

せるまでが大変で必要としている方が制度を利用できないでいるという現実の

話が多く出ました。

今回の品川区社会福祉協議会の利用助成制度はそんな悩みを抱えている現場

サイドにはうれしい制度ですね。なによりも財産がなく、親族の援助が受けられない

認知症や知的障害者、精神障害者の方たちにとって朗報ですね。

葛飾区にもそんな制度があったらすばらしいと思います。

しかし、葛飾区は23区の中でも「区長申立」は数が多くがんばっています。

最近は後見人候補者が見つからなくて苦労しているみたいです。

今後は私個人としての受任はもちろんのこと、「かつしか社会福祉士会」としても

バックアップできればと思っています。

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「安心して地域で暮らす」全4回講座のお知らせ

私が役員をしている「かつしか社会福祉士会」で

後援をしている講座の紹介です。

NPO法人 「生活支援クラブ・花しょうぶ」が主催をします。

全四回の講座で自分の興味のある回だけでもかまいません

ので多くの皆さんの参加をお待ちしています。

以下に案内文を載せます。

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高齢になっても、住み慣れた地域で安心して過ごしたい、

子育て後、定年後の自由な時間を役立てたい。

そんなあなたのための講座です。

①10/23(木)介護とお困りごとよろず相談駆け込み寺
      「地域包括支援センター」
②11/20(木)頼りになる地域の助っ人
      「日常生活自立支援事業」
③11/27(木)悪徳商法など…一人暮らしは不安でいっぱい
      「成年後見制度」
④1/29(木)残された愛する家族がもめないように…
      「遺言のすすめ」



【時間】各回共、午後7時~午後9時
【場所】お花茶屋地区センター
    葛飾区お花茶屋2-1-12 TEL:03-3603-7031
【費用】無料
【定員】40名
【申込】TEL&FAX:03-3602-4639 担当:吉澤
【備考】この講座は、葛飾区生涯学習援助制度を利用しています。

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やっとあこがれの方と会えました

私が社会福祉士の資格をとるために受験勉強中モチベーションを

維持しようとブログを毎日見ていて、合格したらぜひお会いしたい

と思っていた岩手県の宮古市で開業されておられる木村守男氏に

お会いしました。

きむら社会福祉士事務所 http://blog.goo.ne.jp/good1949/

久保田氏の主宰する「社会福祉士事務所経営懇談会」での講師を

されました。現在木村氏は十数名の後見人をされていて講演の中身

は非常にリアリティがあり参考になりました。

そして夜は大宴会、大いに盛り上がりました。

そのときの写真は参加者のお一人のSHADOWORKS 

http://blog.shadoworker.net/

のブログで見られます。

私の写真も載ってますね。

ダイエットしたけどまだ頬のたるみが気になる。

もっと頑張らねば!

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「かつしか社会福祉士会」設立総会開催

以前にもご案内しましたが、ようやく設立総会までたどり着きました。

これまで4回の準備委員会を開きました。

多くの人が関わりました。

私も設立準備委員、発起人として関わらしていただき

設立総会を迎えることに非常に感激しています。

当日9月21日(日)は午後2時より設立総会、その後

午後4時半より設立記念祝賀会を開催します。

祝賀会は社会福祉士でなくても、興味のある方ならどなたでも大歓迎です。

多くの方の参加をお待ちしています。

会費は¥5,000です。

かつしか社会福祉士会設立総会

日時:平成20年9月21日(日曜日)

    設立総会  14:00~

    記念祝賀会 16:30~ (会費¥5,000)

場所:かつしかシンフォニーヒルズ別館4階 ラベンダー

     葛飾区立石6-33-1 03-5670-2222(代表)

     京成線青砥駅より徒歩5分

         かつしかシンフォニーヒルズ         

お問い合わせ・申し込みは 和賀井まで

03-3607-1695

 

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[かつしか社会福祉士会設立へ

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法定後見制度と任意後見制度の違い

法定後見制度と任意後見制度はどのように内容が違うのでしょう。

 

法定後見制度は判断能力が不十分な状態にある人について

成年後見人等を必要とする申し立てを家庭裁判所に申し立てを

行い、審判がおりることによって始まります。

  

任意後見制度は利用したい人が判断能力のあるうちに

任意後見契約を交わすことによって信頼する人を後見人に

決めておきます。

利用者本人の判断能力が不十分な状態になったときに

本人または任意後見受任者等が、家庭裁判所に任意後見監督人

の選任の申し立てを行い、任意後見監督人の選任後に、任意

後見契約の効力が発効します。

 

遺言は自分の意思で死後の財産の処分を文章に残しておくわけですが

同じように頭がはっきりしているときに認知症等になった時の自分の人生

を信頼する人に公正証書にして託しておくわけです。

そして任意後見人は任意後見監督人を介して家庭裁判所の監督を

受けます。その点が安心できる制度です。

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